3つの種類の遺言書
遺言書には3つの種類があります。自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言です。
このページでは3つの遺言書について解説しています。ご自分の状況に照らし合わせてどの遺言書が適しているか是非考えてみてください。また、遺言書についての基本の事が知りたい。何に役立つか知りたいという方は是非下記のページをご覧ください。
遺言書について
遺言書とは相続財産についての意思を書いた書面です。
遺書と字面はよく似ていますが、遺言書は法律にのっとった方式で書かれているので法的な効力があります。誰に何をどれだけ残すのか。その意思を確実に遂行するためには遺言書は不可欠です。
こちらの記事では遺言書の基本について解説しています
自筆証書遺言
自筆証書遺言は一般的に遺言書と聞いて思い浮かべる物に最も近いでしょう。誰に何をどれだけ残すのかを書いて、署名捺印して自宅に保管しておくものです。令和2年の7月10日から法務局に預けておくこともできるようになりました。
自筆証書遺言のメリットは自分で作成出来る事、そして費用が掛からない事です(法務局で保管してもらう時は手数料がかかります)
デメリットは形式や内容によっては無効になる恐れがある事です。
遺言書全般に言える事ですが、遺言書は相続に関して優先させる強制力が発生するので書式に関しては法律で明確に決められています。
自筆証書遺言の場合も同じで内容は全て手書きである事(財産目録に関してはパソコン等での作成も可能です)や訂正のルールなど細かい部分まできっちりと決められた通りに作成する必要があります。
ルール通りに作られていないと無効になってしまう可能性がありますので作るのには細心の注意が必要です。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は中身を誰にも見られたくない。遺言の内容を秘密にしておきたい時に作成する遺言書です。
遺言を作成し書面に起こし、遺言に封をして公証役場に持っていきます。
公証役場で手続きを済ませた後は持ち帰って自宅で保管します。
秘密証書遺言のメリットはなんといっても遺言の内容を秘密にしておけることです。
ですが内容を誰も確認してくれないので法律にのっとった形式になっていない場合は無効になってしまう可能性があります。
そのリスクから実際あまり作成されていない遺言書で、全体の1%も作成されていないそうです。
そういったリスクから秘密証書遺言は余程の理由がない限りあまりおすすめできない遺言書の形式となります。
公正証書遺言
法的な効力という観点からもっとも安心と言えるのが公正証書遺言です。
公正証書遺言は公証人に公正証書にしてもらい、保管してもらう遺言書の事です。
公証人とはあまり馴染みのない単語かもしれませんが、裁判官や弁護士の法務実務に携わったもので、公募に応じた人から法務大臣が任命するものです。
つまり法律や法律実務に長年携わってきたエキスパートで、公正証書はそんな人たちのチェックが入るのでほぼ確実に効力のある遺言書が作成できるというのが大きなメリットです。実際これまで数百万件もの公正証書遺言が作成されたそうですが、無効になったのはたったの数件だったそうです。
さらに、作られた遺言書は公証役場で保管してくれるので、紛失や偽造の心配もなくて安心です。
デメリットは公証役場の手数料がかかることと、証人が2名必要な事です。
ですが公証役場の手数料は相続財産の額にもよりますが5万円程度ですし、自筆証書遺言や秘密証書遺言を例えば銀行の貸金庫に預けておく手数料を考えるとお安いのではないかと思います。
証人2名も公証人役場で紹介してもらうことが可能です。
最後に
遺言をするなら公正証書遺言が最もおすすめです。間違いがないですし、保管も公証人役場で行ってもらえるので紛失や偽造の心配もありません。
ホープ終活サポートセンターでも遺言は公正証書遺言をお勧めしております。作成のお手伝いもしておりますので作り方の相談をしたいという時は是非ご連絡ください。初回の相談は何時間でも無料です。