遺言・後見・死後事務委任 大阪の終活専門事務所 

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遺言書を作成して円満相続

結論:争いになりそうな相続は遺言書で対応

遺言書は相続人全員が反対しない限りその通りに実行されます

遺言書について解説

遺言書は財産の分け方についてあらかじめ指定しておく文書の事です。

遺言書が無い場合は相続人間の話し合いや法律に基づいた分配方法で相続が行われるのですが、相続人間の
力関係や財産の種類等で不公平な相続になってしまう可能性があります。

その結果家族間の仲が悪くなってしまったり、場合によっては断絶してしまうという事が起きてしまいます。「相続が争族」に、という話は実はめずらしくありません。

そうならないために効果を発揮するのが遺言書です。

遺言書があれば相続人が全員反対しない限り、遺言書の通りに相続が行われます。

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