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遺言書を作成して円満相続

結論:争いになりそうな相続は遺言書で対応

遺言書は相続人全員が反対しない限りその通りに実行されます

遺言書について解説

遺言書は財産の分け方についてあらかじめ指定しておく文書の事です。

遺言書が無い場合は相続人間の話し合いや法律に基づいた分配方法で相続が行われるのですが、相続人間の
力関係や財産の種類等で不公平な相続になってしまう可能性があります。

その結果家族間の仲が悪くなってしまったり、場合によっては断絶してしまうという事が起きてしまいます。「相続が争族」に、という話は実はめずらしくありません。

そうならないために効果を発揮するのが遺言書です。

遺言書があれば相続人が全員反対しない限り、遺言書の通りに相続が行われます。

遺言書とは

遺言書とは相続財産についての意思を書いた書面です。

遺書と字面はよく似ていますが、遺言書は法律にのっとった方式で書かれているので法的な効力があります。誰に何をどれだけ残すのか。その意思を確実に遂行するためには遺言書は不可欠です。

エンディングノートとは何が違うの?

エンディングノートにも財産の事や相続の事を書く場合もありますが、法律にのっとった方式で書かれていないのでご本人の意思として尊重されても法的な効力はありません。エンディングノートはご自身のこれからに備えて書く備忘録的な意味合いのものなので役割が違うと言えます。

何の役に立つの?

遺言書は財産を相続する人たちの争いを防いでくれます。

なぜなら遺言書は被相続人(財産を遺す人)の最後の意思表示なので、その内容は法的に最優先されるからです。

相続が争族に。というのは相続の現場でよく聞く言葉です。どれだけ良い関係を保っていてもいざその場に立つと様々な意見や対立が起こるもの。それをあらかじめ遺言書で財産の行先を決めておくことで遺産を相続する人たちのトラブルを防いでくれます。

また、特別に遺産を残したい人を指定して残す事も出来ます。例えば奥さんに家を相続させるなど、あらかじめ遺言書で残しておけば確実に遺す事が出来ます。逆に有効な遺言書がない場合は平等に分けるという結論になった時、家を売却して金銭に変えて法律通り平等に分割するという事も起こりえます。

誰に何をどれだけ残すのかを決めておくのは大変重要です。

遺言書の種類について

遺言書には3つの種類があります。自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言です。こちらのページではそれぞれの遺言書の特徴、メリット・デメリットについて解説しています。

どの遺言書が自分に最も適しているのか、この記事を見て一度考えてみてください


遺言書が無ければどうなるの?

遺言書が無い場合は相続権のある人たちが集まって遺産分割協議という遺産の分け方を決める会議を行います。

ですがその前に相続する財産がどれだけあって相続人が何人いるのかを調べなければなりません。
離婚した妻との間に子がいたことが相続の場に至って初めて発覚するという事もあります。顔を合わせた事もない相続人が一人増えるということです。
相続する財産、つまり亡くなった人の財産に実は家族に内緒で買っていた不動産があったという場合もあります。本人以外で財産の全てを把握するのはかなりの労力が必要です。

そうして相続財産が確定した後に待っているのは遺産分割協議。全てが現金の場合はスムーズにいくかもしれませんがほとんどの場合財産には分割が難しい不動産や有価証券が含まれています。

これらを話し合いで解決するのはかなり骨の折れる作業です。相続税がかかる場合はそれらを10ヶ月以内(延長が認められる場合もありますが基本的には10ヶ月以内の申告が必要です)に終えなければいけません。

そんな時に役に立つのが遺言書です。遺言書は法律に基づいて作成された書面ですので相続に関して優先させる強制力があります(相続人・受遺者全員が納得していれば強制力を排除することは可能です)。

遺言書を作成する時にあらかじめ相続人と相続財産の確認しておくので相続人達の負担を軽減することができます。

遺言書で決められる事

遺言書は法律に基づいて作成される書面ですので遺言できることが決まっています。

①相続分の指定:法定相続分と異なる相続分を指定できる

法定相続分とは民法で決まっている相続の割合で、例えば妻と子2人が相続人であった場合の法定相続分は妻1/2、子が1/4ずつとなります。遺言書は法定相続分を無視して相続分の割合を指定できます。

②遺産分割方法の指定

誰に、何を、どれだけ相続させるのかを個別に指定できます。

③遺産分割の禁止

5年以内の期間を定めて遺産の分割を禁止できます。

④相続人間の担保責任

遺言書がない相続の場合は相続分に応じて相続人全員に担保責任というものが発生します。担保責任とは遺産分割で取得した土地や建物に他人の権利がついていたり、実際の土地の坪数が足りなかったりした場合(額面通りの価値が無かった場合)公平になるように他の相続人と再協議したり、1年以内に損害賠償請求を起こされた場合、他の相続人はそれに応じなければいけないというものです。

遺言書でその担保責任を負う相続人を指定することができます。

⑤特別受益者への持ち出し免除

特別受益者とは生前に相続人に対して何らかの贈与を受けた人の事です。例えば家を買う時の代金の1部を負担してもらっていたり、借金を肩代わりしてもらっていたり等です。それらは特別受益として遺産の前払いとして換算されることがあるのですが、遺言しておくことでその分を免除して相続させることができます。

⑥相続人の排除および排除の取り消し

非行のある相続人を廃除したりその取り消しをしたりできます。

⑦遺留分侵害額の負担方法の指定

遺留分とは相続人が法律で決められている最低限の相続分で、それは法定相続分の1/2です(例えば配偶者の法定相続分は1/2なので遺留分は1/4という事になります)。遺言で遺留分を無視した相続分を指定することも可能なのですが、いざ相続の場で相続人から遺留分を請求された場合は遺書で指定された相続分に加えて遺留分に満たない部分を相続させる必要があります。その際の負担方法を指定しておくことができます。

⑧遺贈

通常相続はその人の配偶者と血族(法定相続人と言います)に限られますが、遺言書に記しておくことで法定相続人以外の人や団体に遺産を渡す事ができるようになります。例えばお世話になった知人や慈善団体などに特別に寄付したいという場合に活用できます。

⑨一般社団法人設立のための財産の拠出

遺言で一般社団法人を設立させ財産を渡す事が出来ます。

⑩信託の設定

遺言で誰かに財産を託すことができます。例えば相続財産に賃貸アパートがある場合、信頼できる人にその管理運用を任せて、その利益を配偶者に渡してもらう、といったことができます。

⑪祭祀の主催者の設定

お墓や仏壇を守って祭祀を行っていく人を指定できます。余談ですが祭祀を行っていく人に指定された人は拒否できませんが(拒否する手続きが無いので拒否できないという考え方です)法律上祭祀を行っていく義務は負いませんので実質お願い、という事になります。

⑫生命保険金の受取人の変更

生命保険金の受取人を遺言で変更することができます。

⑬認知

婚姻外の子を自分の子だと認知する事。

⑭未成年後見人および未成年後見監督人の指定

遺言者の未成年の子について後見人および後見監督人を遺言で指定できます。

⑮遺言執行者の指定および貸金庫開扉権限付与

遺言の内容を実際に行う人を指定、およびその人に貸金庫を開ける権限を与える事ができます。

⑯予備的遺言

予備的遺言は相続人が死亡している場合に備えて別の相続の方法を指定しておくものです。

遺言が無い場合の相続は代襲相続が認められています。代襲相続とは相続人が亡くなっている場合、その子孫が相続人になるという制度です。

一方、遺言書がある場合は遺産の行く先が指定されているので、仮にその人が遺産を相続する前に亡くなってしまうと財産の行先が無くなってしまうことになります。そういう場合に備えて別の相続の方法を指定しておくことを予備的遺言といいます。

その他

法律で決められている事項ではありませんが、遺言を書いた時の想い、遺言の内容についての理由などを書き知らせておくこともできます。

最後に

いかがでしたでしょうか。この記事をきっかけに遺言書について関心をお持ちいただければ幸いです。ホープ終活サポートセンターではお客様の公正証書遺言の作成、自筆証書遺言作成のサポートサービスも承っております。遺言書でお悩みの方は是非当センターの無料相談をご利用ください。

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