遺言・後見・死後事務委任 大阪の終活専門事務所 

9:00~18:00<平日>メール相談は24時間受付


9:00~18:00<平日>メール相談は24時間受付


平等相続?不動産共有に潜む落とし穴

,

こんにちは、相続・終活・家族信託サポート有馬事務所です。

相続のご相談を受けていると、「不動産は子どもたちで平等に分けたい」「揉めないように共有名義にしておけば安心ですよね」といったお話をよく耳にします。確かに、相続時点では公平で角が立たない方法に見えるかもしれません。しかし、不動産の共有名義は、将来思わぬ問題を引き起こすことがあります。

今回はそんな不動産共有の落とし穴についてお話していきたいと思います。

不動産を共有名義にすると、平等な相続という点では問題がないように見えますが、相続後の管理や判断の場面で不自由さが生じやすくなります。なぜなら、不動産は現金と違い、持ち続ける限り管理や意思決定が必要になる財産だからです。

たとえば、雨漏りの修理や設備の交換といった軽微な修繕は共有者の一人でも行うことができますが、大規模な修繕や売却などは単独ではできません。共有者の持ち分の過半数の同意や全員の同意が必要になってきます。使わないので相続した不動産をお金に換えてしまいたいと思っても、誰か一人でも反対すれば、売却の話はそこで止まってしまいます。

こうした問題は、相続直後よりも時間が経ってから表面化することが多くあります。兄弟姉妹の関係が変化したり、引っ越しや世代交代によって連絡が取りづらくなったりすると、意思確認そのものが難しくなります。さらに二次相続(次の世代への相続)が発生すると、共有者の人数が増える可能性があり、状況は一層複雑になります。

このような事態を防ぐために有効なのが、遺言による事前の対策です。誰が不動産を取得するのかをあらかじめ決めておくことで、相続後の混乱を大きく減らすことができます。

また、財産の大半が不動産というケースでは、遺言で遺言執行者を指定し、不動産を売却して現金に換えたうえで分配する方法もあります。この方法であれば、不動産を共有せずに済み、公平性と実務のしやすさを両立することができます。遺言執行者は相続人以外にも士業や専門業者が就任することができるため、遺族の負担という点でも安心です。

相続の場面では、「平等そうだから」という理由で共有名義を選んでしまいがちですが、不動産は持った後の管理や処分まで考えることが重要です。今は問題がなくても、将来家族が動けなくなるリスクを抱えたままになってしまうこともあります。


PAGE TOP