遺言・後見・死後事務委任 大阪の終活専門事務所 

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出てきたときに困ってしまう遺言書


みなさんこんにちは。
相続・終活・家族信託サポート有馬事務所です。
今回は「出てきたときに困ってしまう遺言書」について解説します。

遺言書は相続人間の争いを未然に防いでくれたり、相続手続きを簡略化してくれたりと大変ありがたいものですが、内容によっては逆に争いの元になったり、手続きがややこしくなってしまいます。今回はそんな出てきたときに困ってしまう遺言書が何故生まれてしまうのかについて解説していきます。

遺言書とは死後、自分の財産の行き先を決めておく書類の事です。これにより均等でない財産分割や、相続人以外への財産の贈与、寄付などを行うことができます。また、相続人同士の争いを防止する役割も遺言書にはあります。遺言書が無い場合、相続人間で話し合いにより、被相続人(亡くなった人)の財産の分割方法を決めるのですが、遺言書があると、その内容が優先されるため(相続人と受遺者全員が同意して遺言書の内容を変更する場合は別)争いが起きにくいからです。その他、きちんとつくられた遺言書には手続きが簡略化されるメリットもあります。

そんなメリットしかない遺言書ですが、出てきた時に困ってしまう遺言書というものが世の中には存在します。そんな遺言書の1例を紹介していきますので、是非ご参考にしてください。

①二人で同じ用紙に遺言してしまっている遺言書

遺言書は1人につき1つの遺言書でないと効果がありません。これは一緒の遺言書で作成してしまうと片方の意志が十分に反映できない可能性があるからです。同じ封筒に別々に作った2通の遺言書が入っているだけでは無効にはなりませんので、ご安心ください。

②あいまいな記述の遺言書

家を長男に、お金を次男に等書いてある遺言書がありますが、こちらは有効な遺言書ではあるものの、出てきた非常に困ってしまう遺言書です。おそらく不動産を長男に、現金や預貯金を次男に、という内容で作成したかったのでしょうが、この書き方だと家とは建物のみを指していますし、お金とは現金を指しており、基本的に預金や有価証券は含まれません。結局不明な部分は話し合いで分割することになり、下手に意思が読み取れる分争いになりやすいという非常に困った遺言書ということになります。遺言書を書く時には不動産の登記簿上の表示や、預金の場合は銀行名と口座番号などを具体的に記載しましょう。

③財産が漏れている遺言書

遺言書を書いた時には無かった財産が新たに増えた場合などにこういうケースは起こります。例えば、遺言を作成した人に相続があって不動産が増えていた場合などです。遺言で書いてある部分はその内容に従いますが、書いていない部分は遺産分割協議を行わなければなりません。遺言書を作成したら定期的に見直すか、その他一切の財産は○○に相続させる等、網羅的な文言を付け加えておくと安心です。

遺言書は相続人にとって非常にありがたいものですが、不足のある遺言書を作ってしまうと逆に争いの元になったり、手続きがややこしくなったりしてしまいます。最近ではインターネットや書籍等で簡単に情報が入るので自分で作るという方も増えていますが、できれば一度行政書士などの専門家に見てもらった方が安心です。


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