遺言・後見・死後事務委任 大阪の終活専門事務所 

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終活コンサルと税理士法との関係性を考える


みなさんこんにちは。

相続・終活・家族信託サポート有馬事務所です。

今回も、皆さんのお仕事に役立つ相続・終活・家族信託の情報を配信します。

「〇〇について知りたい」というリクエストも大歓迎ですので、宜しくお願いします。

第8回目は、「税理士ではない人が税金の相談に応じていいのか?」についてです。

税理士法は有償でも無償でも税理士業務をすれば違法という大変厳しい法律です。果たして、税理士でない人が税金のセミナーを行ったり、相談に応じてもいいのでしょうか?

 

結論から申し上げると、個別具体的な事案で無ければOKです。

お客様に個別に財産を聞いて相続税の計算をしたり、青色申告の書類を代わりに作ったりするのはアウトですが、一般的な相続税の制度をセミナー等で説明したり、青色申告の書類の書き方を国税庁のHPを参考にして解説るのはOKということです。

では実際、税理士法ではどのように定義してあるのか確認してみましょう。

(税理士業務の制限)

第五十二条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、

税理士業務を行つてはならない。

ここで言う税理士業務というのは以下の3つの事です。

・税務代理            税務官公署の処分等に対する主張・陳述の代理

・税務書類の作成             税務官公署に対する申告等に関わる申告書等の作成

・税務相談            租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応じる事

 

そして国税庁のガイドラインから以下のような指針が示されています、

税務相談に応ずるとは

2-6 法第2条第1項第3号に規定する「相談に応ずる」とは、同号に規定する事項について、具体的な質問に対して答弁し、指示し又は意見を表明することをいうものとする。

具体的な質問に対して答弁し、支持し又は意見を表明する、という部分がポイントです。

ちなみに税理士法52条に違反すると2年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

かなり重たい罰ですね。

余談ですが、弁護士業務について定めている弁護士法72条では、要約すると無償であれば弁護士業務を行っても原則違法にはならない(関連業務で報酬が発生していると違法になる場合があります)となっています。有償でも無償でも違法となる税理士法はかなり厳しいですね。

相続の仕事をしていると必ず直面するのが行際問題です。不安に思った部分はお客様の為にも自分自身の為にも確認するとよいですね。

 

 


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