遺言・後見・死後事務委任 大阪の終活専門事務所 

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もしもの時に役に立つ!財産管理契約について解説します3


委任契約の内容と目的は、財産管理と療養看護です。
任意後見契約の内容と目的も、財産管理と療養看護です。
実は、「委任契約」も「任意後見契約」も同じ目的で締結する契約なのです。

では、違いは何でしょうか。
委任者の判断応力の有無です。
委任契約と任意後見契約の両方がある場合を想定します。

委任契約発効中の委任者が認知症を発症して判断応力が低下し、正しく事理を弁識する能力がなくなったという医師の診断があったとします。受任者は、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を請求し、これが選任されたときに「委任契約」は終了し、同時に「任意後見契約」が発効します。

このように、委任契約と任意後見契約を併せて作成する「委任契約及び任意後見契約」を「移行型任意後見契約」といいます。委任と任意後見の代理権目録は共通です。
この契約では、委任契約と任意後見契約が連続しているので原則受任者は同一です。

任意後見契約は公正証書で作成することが法定されています。「移行型任意後見契約」である「委任契約及び任意後見契約」は公正証書で作成され、東京法務局にその内容が登記されます。
従いまして、代理権目録の登記済証明書を提示することで、委任契約でも任意後見契約でも代理権の範囲を外部に明確示すことができます。

もしもの時に役に立つ!財産管理契約について解説します その1
もしもの時に役に立つ!財産管理契約について解説します その2


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