最近の高齢者の方は元気な方が多いですが、転倒や骨折などで外出が困難になることもあります。
このような状況では、判断能力があっても身体的な制約が生じる可能性があります。
そんな時に役立つのが「財産管理等委任契約」です。
この契約では、日常の買い物や銀行口座の管理、公共料金や介護サービスの支払い手続き、医療機関や福祉施設の利用手続きなどを信頼できる人(受任者)に委任できます。委任する内容は当事者同士で自由に決められ、契約書には「代理権目録」として記載します。
さらに、「財産管理等委任契約」は柔軟性が高く、財産管理から身上監護まで幅広く対応可能です。また、認知症発症時に備える「任意後見契約」と併用した「移行型任意後見契約」として公正証書で作成することもできます。
これにより、金融機関などでも代理人として認められる場合があります。
報酬や詳細な内容は当事者間で決めることができ、特別な資格は不要です。
「財産管理等委任契約」の具体的な内容については次回以降の公式LINE等で詳しく発信していきます。また、有馬事務所での勉強会でも発信していきますのでこちらもお気軽にご参加ください!