遺言・後見・死後事務委任 大阪の終活専門事務所 

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遺言書を作成して円満相続

結論:争いになりそうな相続は遺言書で対応

遺言書は相続人全員が反対しない限りその通りに実行されます

遺言書について解説

遺言書は財産の分け方についてあらかじめ指定しておく文書の事です。

遺言書が無い場合は相続人間の話し合いや法律に基づいた分配方法で相続が行われるのですが、相続人間の
力関係や財産の種類等で不公平な相続になってしまう可能性があります。

その結果家族間の仲が悪くなってしまったり、場合によっては断絶してしまうという事が起きてしまいます。「相続が争族」に、という話は実はめずらしくありません。

そうならないために効果を発揮するのが遺言書です。

遺言書があれば相続人が全員反対しない限り、遺言書の通りに相続が行われます。

相談者様には子供が二人います。一人は家業を継いで一緒に暮らしていて、もう一人は独立して別の場所で暮らしています。

相談者様の意向としては家業を継いでくれた方に自宅兼店舗を継いでほしいが、預金やその他の財産を考えるともう一人の子供に不平等な相続になってしまうというケースです。

家業でなくともなにかしらの理由で。例えば家を建てる時に援助した等で相続財産には差をつけたいという時はあると思います。

そんな時はどうすればいいのかを考えていきましょう。

  • 被相続人 相談者様
  • 法定相続人 長男 次男
  • 財産 自宅兼店舗(4,000万円) 預金(1,000万円) 
  • 状況 家業を継いだ長男に自宅兼店舗を相続させたいが預金の関係で不平等な相続になってしまう。

相続(財産)について

相続財産に差をつけたい場合に効力を発揮するのが遺言書です。

遺言書が無い場合は遺産分割協議(話し合い)にて、あるいは法定で決まった通り(今回だと2,500万円づつ)に分けることになるのですが、遺言書があった場合は遺言書の内容が優先されます。

今回のケースですと自宅兼店舗を長男に、預金を次男に相続させるといった内容の遺言書を作成するのが良いと思われます。

ただし、遺留分というものが法律で定められており、遺言によっても侵害できない相続人の権利の部分があります。

今回のケースの遺留分は長男、次男ともに相続財産の1/2の1/2。具体的な遺留分の金額は1,250万円となり、このまま相続を行うと次男の遺留分250万円を侵害している事になります。その事に次男が納得していればよいのですが、納得していない場合で次男が遺留分を請求した場合は、長男は侵害した遺留分の250万円を現金で次男に支払う必要があります。

この場合の解決方法ですが、遺言書にこういった相続になった理由(付言事項といいます)を書いておくとよいかと思います。付言事項には法的な効果はありませんが、お気持ちを伝えることで納得される可能性が高くなるかと思います。長男に自宅兼店舗を相続させ、次男に預金1,000万円を相続させるのは決して愛の差ではなく、家業を継ぐ長男に店舗を引き継がせる必要があるからだという事と、お二人へのお気持ちを書いておくと争いになりにくいかと思います。

まとめ

今回の事例では公正証書遺言を作成する事を強くおすすめします

公正証書遺言は作成するのに他の遺言書と比べて金額がかかりますが、他の遺言と比べて確実性の高い遺言の形式となっております。

ホープ終活サポートセンターにご依頼いただく場合は

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計¥143,000+実費(公証人手数料)(税込)となります。

遺言書は相続を争族にしないために大変有効な手段です。
認知症になってからでは作れないものですので遺産の行き先に関して懸念があるという方は早めに作成しておくことをおすすめいたします。

詳しく話を聞きたいという方は初回の相談は何時間でも無料で承っておりますので是非一度ご相談ください。

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