遺言・後見・死後事務委任 大阪の終活専門事務所 

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遺言書を作成して円満相続

結論:争いになりそうな相続は遺言書で対応

遺言書は相続人全員が反対しない限りその通りに実行されます

遺言書について解説

遺言書は財産の分け方についてあらかじめ指定しておく文書の事です。

遺言書が無い場合は相続人間の話し合いや法律に基づいた分配方法で相続が行われるのですが、相続人間の
力関係や財産の種類等で不公平な相続になってしまう可能性があります。

その結果家族間の仲が悪くなってしまったり、場合によっては断絶してしまうという事が起きてしまいます。「相続が争族」に、という話は実はめずらしくありません。

そうならないために効果を発揮するのが遺言書です。

遺言書があれば相続人が全員反対しない限り、遺言書の通りに相続が行われます。

相談者様はお一人暮らしでマンションにお住まい。近くに親族がおらず、ご家族がいらっしゃらないケースです。

おひとりさまの終活は年々増えているように感じます。何か起きた時に近くに頼れる人がいないというのを切実な問題だと感じている方が多いのでしょう。

今回はおひとりさまの終活についてホープ終活サポートセンターにご依頼いただいた場合おすすめする終活プランについて紹介させていただきたいと思います。

終活は必ずしも必要なものではありませんが、これからの人生を安心して暮らしていくためには大いに役立つものです。この機会に是非一度ご自身の状況に当てはめて考えてみてください。

  • 相談者様
  • 法定相続人 なし
  • 財産 自宅(1,000万円) 預金(1,000万円) 車(200万円)
  • 状況 自宅には一人で住んでいる。家族(法定相続人)はおらず、親族は遠方にいる。認知症にはなっていない。

相続(財産)について

まずは相続について考えてみます。
今回、相続が起こった場合の法定相続人(相続に関わってくる人)はいらっしゃらないので指定が無ければ遺産は全て国庫に帰属することになります。

お世話になった人に遺贈(遺産を贈る事)したいといった希望や、慈善団体に寄付をしたいという希望などあれば遺言書を作成しておくとよいでしょう。

遺言を執行するためには遺言執行者(遺言の内容に沿って行ってくれる人)をあらかじめ選んでおく必要があるので、遺言書の形式は公正証書遺言にしておくと良いかと思います。公正証書遺言を作成する時に行政書士や司法書士等の専門家に依頼することになるかと思いますが、その際彼らを遺言執行者に指定しておけば間違いないと思います。

もちろんホープ終活サポートセンターでも公正証書遺言の作成や遺言執行人の就任を承っておりますのでお気軽にご相談ください。

任意後見について

次に任意後見について考えてみましょう。

任意後見制度は認知症になった場合にあらかじめ指定しておいた人に後見人なってもらう制度です。
認知症になると預貯金の引き出しや介護施設や老人ホームへの入居の契約が出来なくなります。そういった行為を代わりに行ってくれるのが後見人です。後見制度のページで詳しく説明しているのでこちらも是非ご覧ください。

ご相談者様の場合はまだ認知症にはなっていませんが、認知症は誰でもなる可能性があるものです。任意後見人は認知症になる前にしか指名できませんのでもしもの場合に備えて後見人を選定しておくと安心でしょう。

特におひとりさまの場合はご家族が近くにいらっしゃらないので万が一に備えて見守り契約と任意後見契約を行っておくのをお勧めします。

見守り契約とはホープ終活サポートセンターの場合ですと電話や訪問にてお客様の様子をお伺いするサービスです。そしてご訪問の際、認知症の傾向が確認され医師の判断により認知症と認められた場合は任意後見契約に切り替えさせていただきます。

老人ホームや介護施設の入居時の契約もあらかじめご意向をお伺いしておき、後見人として務めさせていただきますので今後の人生を安心してお過ごしいただけると思います。

死後事務委任について

死後事務委任とは契約で依頼者様の死後に起こる事務手続きの内容や代行者を指定しておくことです。公共料金の支払いの停止や老齢年金の停止、葬儀の手配などが代表的でしょうか。

今回の場合はご家族の方がいらっしゃいませんので死後事務委任契約を結んでおくと安心です。

おひとりさまが病院や介護施設でお亡くなりになった場合は身元保証人へ、身元保証人がいなかったりご自宅で亡くなられた場合、戸籍をたどり親族の方に連絡をとり遺体を引き取ってもらうという流れになります。

しかし、身元保証人が亡くなっていたり、親族に連絡がつかなかったりという事も往々にしてあるようです。

そんな時に備えて行っておくのが死後事務委任です。

予め承っている遺体の引き取り、通夜、告別式、火葬、納骨等埋葬に関する手続き。死亡に関する行政官庁への届出(年金や健康保険の手続き)。医療費・入院費の精算、遺品整理に関する事務等を行います。

ご親族様と連絡がつかなかったり遠方にいらっしゃる場合はホープ終活サポートセンターにて死後事務委任契約を承る事も可能です。

エンディングノートは自分の事について書いておくノートです。例えば持病の事だったりアレルギーの事、パソコン関連の事。ご家族やご親族の事。保険や貸金・借金の事などです。

エンディングノートは万が一の事があった場合だけでなく入院された時や老人ホームや介護施設に入るなどの出来事があった時に大変役に立ちます。

特に遺言書や任意後見、死後事務委任を依頼した場合、おひとりさまの場合誰もその事に気付かないという事がありえます。エンディングノートにそういった事を書いておくことで事故を防ぐことができます。

一度に全部作成する必要はないので書けるところから少しずつ埋めておきましょう。市販のエンディングノートを利用するのがおすすめです。

まとめ

今回の事例でのオススメは見守り契約・任意後見契約。任意後見契約書の作成。死後事務委任契約。エンディングノート作成でしょうか。

ホープ終活サポートセンターにご依頼いただく場合は

  • 任意後見契約作成(公正証書) ¥77,000
  • 見守り契約書 ¥33,000
  • 見守り契約LINE 月額¥5,500 → 任意後見契約 月額¥22,000
  • 死後事務委任契約書作成(公正証書) ¥55,000
  • 葬儀全般事務代行(遺体引取り・通夜・告別式・火葬・納骨・埋葬に関わる事務) ¥330,000
  • 予め指定する関係者への連絡 ¥22,000(10件まで)
  • 行政官庁等への手続き ¥55,000
  • 医療費・入院費、老人ホーム等の施設利用料の精算等事務 ¥55、000
  • 遺品整理に関する事務 ¥55,000
  • エンディングノート作成支援 無料
  • 公証人手数料(公証人役場で支払う手数料)

計¥682,000+月額5,500円+実費となります(税込)。

この中で生前発生する料金は任意後見契約書の作成(¥77,000)と死後事務委任契約書の作成(¥55,000)、見守り契約書作成(¥33,000)、見守り契約(月額¥5,500)、公証人手数料(実費)となります。

その他の手数料に関してはあらかじめ実費と共に預託していただくことになります葬儀費用や遺品整理業者への支払い等合わせて100万円~が相場です(葬儀の規模や埋葬方法等で金額は上下します)

詳しく話を聞きたいという方は初回の相談は何時間でも無料で承っておりますので是非一度ご相談ください。

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