遺言・後見・死後事務委任 大阪の終活専門事務所 

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遺言書を作成して円満相続

結論:争いになりそうな相続は遺言書で対応

遺言書は相続人全員が反対しない限りその通りに実行されます

遺言書について解説

遺言書は財産の分け方についてあらかじめ指定しておく文書の事です。

遺言書が無い場合は相続人間の話し合いや法律に基づいた分配方法で相続が行われるのですが、相続人間の
力関係や財産の種類等で不公平な相続になってしまう可能性があります。

その結果家族間の仲が悪くなってしまったり、場合によっては断絶してしまうという事が起きてしまいます。「相続が争族」に、という話は実はめずらしくありません。

そうならないために効果を発揮するのが遺言書です。

遺言書があれば相続人が全員反対しない限り、遺言書の通りに相続が行われます。

相談者様(被相続人)は夫。推定相続人は妻・長男・次男・三男の四人。財産は自宅(3,000万円)と預金(3,000万円)。自宅には妻と相談者の夫の二人で住んでいて子供はそれぞれ独立して遠方に住んでいる。二人とも認知症になっていないという事例です。

注目のポイントは相続財産について。一見相続人の人数から考えた相続財産の額に問題が無いように思えますが実は遺言書が無いとトラブルに発展する可能性があるケースです。

この事例に対するホープ終活サポートセンターでお勧めする終活についてこちらの記事で紹介させていただきます。

  • 相談者(被相続人) 夫
  • 法定相続人 妻・長男・次男・三男
  • 財産 自宅(3,000万円) 預金(3,000万円)
  • 状況 自宅には夫と妻が二人で住んでいる。子供はそれぞれ独立して遠方に住んでいる。認知症にはなっていない。

相続(財産)について

まずは相続について考えてみます。
相続が起こった場合法定相続人(相続に関わってくる人)は配偶者である”妻”。そして子供である”長男”・”次男”・”三男”の4人です。
そして法定の相続割合は妻1/2、子供たちが1/6づつとなります。

法定相続分で相続財産を割ると”妻”が3,000万円、子供たちが1,000万円づつとなります。
ですが、”妻”には自宅があり現在住んでいるという事もあるので”妻”が自宅(3,000万円)を相続、現金を子供3人(各1,000万円)で分けるという事が考えられます。

こうすると一見法定通り綺麗に分割できたように見えますが、この分け方だと問題が起こる可能性が出てきます。

”妻”の相続が自宅のみだと老後の資金や生活費が足りなくなってしまう可能性があるのです。

もちろん遺産分割協議(相続人同士で遺産を分ける話し合いの事)で話がうまくまとまれば良いですが、普段は仲の良い家族でも相続の場になると争いになる事がままあります。

できれば遺言書を作成して財産の分割方法について指定しておいた方がいいでしょう。

遺言書は法定相続分に優先されますので遺産分割協議で起こる可能性があるトラブルを回避するのに役立ちます。

また、配偶者居住権の保護の制度が令和2年4月から始まっていて、配偶者の一方が亡くなった場合住み慣れた住居に住み続けることが出来る権利が認められるようになりました。

遺言書で配偶者居住権の遺贈を指定しておくことで”妻”が自宅に住み続ける事が可能となり、老後の資金についても残すことが可能です。

任意後見について

次に任意後見について考えてみましょう

任意後見制度は認知症になった場合にあらかじめ指定しておいた人に後見人になってもらう制度です。
認知症になると預貯金の引き出しや介護施設や老人ホームへの入居の契約が出来なくなります。そういった行為を代わりに行ってくれるのが後見人です。後見制度のページで詳しく説明しているのでこちらも是非ご覧ください。

ご相談者様の場合はまだ認知症にはなっていませんが、認知症は誰でもなる可能性があるものです。任意後見人は認知症になる前にしか指名できませんのでもしもの場合に備えて後見人を選定しておくと安心でしょう。

今回のケースだとご子息様達の誰かに任意後見人になってもらうのが良いかと思います。

もしくはご子息様が遠方で見るのが難しいと言われる場合は信頼できる知り合いの方や専門職の方に任意後見をお願いするのもいいかもしれません。

認知症の判断についてですが、自宅にご夫婦で住んでいらっしゃるので認知症になった場合の判断は問題ないかと思いますが、ご家族では判断が難しいという事であれば見守り契約を結んでもいいかもしれません。

ホープ終活サポートセンターでは国家資格者である行政書士と社会保険労務士が後見人としての任意後見人契約や、お電話やご訪問にて行う見守り契約をおこなっております。

死後事務委任について

死後事務委任とは依頼者様の死後に起こる事務手続きの代行者を指定しておくことです。公共料金の支払いの停止や老齢年金の停止、葬儀の手配などが代表的でしょうか。

今回の場合は遺族の方がいらっしゃるので死後事務委任に関しては必要ないかもしれません。

エンディングノートは自分の事について書いておくノートです。例えば持病の事だったりアレルギーの事、パソコン関連の事。ご家族や親族の事。保険や貸金・借金の事などです。

エンディングノートは万が一の事があった場合だけでなく入院された時や老人ホームや介護施設に入るなどのイベントがあった時に大変役に立ちます。

一度に全部作成する必要はないので書けるところから少しずつ埋めておきましょう。市販のエンディングノートを利用するのがおすすめです。

まとめ

今回の事例でのオススメは遺言書の作成、任意後見契約の作成。エンディングノート作成。プラスαで見守り契約でしょうか。

ホープ終活サポートセンターにご依頼いただく場合は

  • 公正証書遺言作成安心プラン ¥143,000
  • 任意後見契約作成(公正証書) ¥77,000
  • 見守り契約書作成 ¥33,000
  • エンディングノート作成支援 無料
  • 見守り契約(LINE) 月額¥5,500
  • 公証人手数料(公証役場で支払う手数料) 実費

となります(税込)。

初回の相談は何時間でも無料で承っておりますので大阪での終活をお考えの方は是非一度ご相談ください。

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