遺言・後見・死後事務委任 大阪の終活専門事務所 

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遺言書を作成して円満相続

結論:争いになりそうな相続は遺言書で対応

遺言書は相続人全員が反対しない限りその通りに実行されます

遺言書について解説

遺言書は財産の分け方についてあらかじめ指定しておく文書の事です。

遺言書が無い場合は相続人間の話し合いや法律に基づいた分配方法で相続が行われるのですが、相続人間の
力関係や財産の種類等で不公平な相続になってしまう可能性があります。

その結果家族間の仲が悪くなってしまったり、場合によっては断絶してしまうという事が起きてしまいます。「相続が争族」に、という話は実はめずらしくありません。

そうならないために効果を発揮するのが遺言書です。

遺言書があれば相続人が全員反対しない限り、遺言書の通りに相続が行われます。

後見制度ってなに?

後見制度は成年後見制度といって、知的障害・精神障害・認知症などで自分で物事を判断して決めることに不安や心配のある人が色々な契約や手続きをする際に『後見人』と言われる人がお手伝いをする制度です

認知症になった人の後見制度について

知的障害・精神障害の方だけでなく、認知症になった場合も後見人を立てる事が出来ます。このページでは認知症になった時の後見人について解説していきます。

認知症になったらできなくなる事

後見人について解説する前になぜ認知症になったら後見人が必要になるのかを解説していきます。

認知症になるとできなくなることがあります。代表的なのは金融機関との取引。不動産の取引。遺言書の作成などです。

金融機関との取引とは口座の契約や解約、融資だけでなく預貯金の預け入れや引き出しも含みます。不動産の取引とは購入や売却だけではなく部屋を借りたり貸したり、改修工事の契約をしたりといった事も含みます。

そういった認知症になるとできなくなってしまう事を代わりにやってくれるのが後見人です。例えば認知症になり施設に入る事が決まった時、後見人が居なかった場合は預貯金を引き出すことができませんが、後見人をつけておけば後見人が代わりに預貯金を引き出して入所の手続きをしてくれます。

ただし、遺言書だけは後見人がついていても認知症になってしまった後は作成することができません。遺言書を作る場合は認知症になる前に作っておきましょう。

後見人について

認知症になったらできなくなってしまう事をやってくれる後見人ですが(一部例外あり)、後見人には二種類の後見人がいます。これからその二種類の後見人について解説していきます。

法定後見人と任意後見人

法定後見人とは認知症が始まってから選ばれる後見人で、
任意後見人は認知症が始まる前に契約して選んでおく後見人です。

二つの違いは法定後見人は裁判所が指定する人が後見人としてつくのですが(例えば弁護士や司法書士などです)、任意後見人はあらかじめ契約して選んでおくことができるのでご家族の方や知り合いの方に頼む事が可能です。

法定後見人と任意後見人の性質の違い

同じような名前で仕事も似ている二つの後見人ですが、実は性質という面で大きく異なっています。

まず法定後見人ですが、こちらは認知症になってから選ばれるという性質上その業務は認知症になってしまった人の財産を守る事に主眼が置かれています。

分かりにくいと思うので実際の事例を挙げたいと思います。

使っている車いすが古くなってきたので買い替えるために『認知症になってしまった人の口座からお金を引き出したい』と家族の方が法定後見人に申請したそうなのですが『まだ使える』と却下されてしまったという事例がありました。法定後見人の許可が下りなかったので結局認知症になってしまった人はその古くなってしまった車いすに乗り続ける事になったのです。

この事例はもちろん法定後見人がイジワルで認知症の人の車いすを買い替えるお金を引き出す許可を与えなかったわけではありません。法定後見人の業務は後見される人(認知症になってしまった人)の財産を守る事に重きが置かれるため、財産を減らす行為においそれと許可を出せないのです。

続いて任意後見人ですが、こちらは認知症になる前に任意後見契約を結んで後見人を選んでおくことができます。任意後見契約は契約ですのでどういった内容で後見をしてもらうのかをあらかじめ決めておくことができます。また、事前に誰に後見人になってもらうのかを選ぶこともできます。

法定後見人は認知症が始まってから選ぶので裁判所が選んだ人が後見人になるのですが、任意後見人は家族の誰かになってもらう事も可能です。

法定後見人には出来て任意後見人が出来ない事

法定後見人にはできて任意後見人にはできない事があります。

一つ目は「取消権」です。

こちらは認知症になってしまった人が誤って契約をした、騙されて契約をした場合などに契約を取り消すことができます。しかし、任意後見人は「取消権」がありません。

2つ目は任意後見人は任意後見契約を結んで後見人になってもらうので、契約した内容以外の事が出来ないという事です。

任意後見人と契約する時は契約の内容をよく吟味しておきましょう。

最後に

任意後見契約は認知症になる前にしか契約できないものです。ご家族の方に後見人になってもらいたい場合は早めに任意後見契約を結んでおきましょう。
任意後見契約は公正証書で契約書を作成する必要があります。

任意後見についてさらに詳しく知りたい、任意後見人を選任することを検討しているという方は是非ホープ終活サポートセンターの無料相談をご利用ください。初回相談は何時間でも無料です。

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