みなさんこんにちは。
相続・終活・家族信託サポート有馬事務所です。
今回は「法律のプロが勧める!認知症対策で最低限やっておくべきこと」についてお話しいたします。
テレビの調査によると、認知症対策は高齢者が関心を持つ終活テーマの第2位だそうです(第1位はお葬式に関すること)。しかし、「認知症対策とは具体的に何をすれば良いのか」がわかりにくい、という声もよく耳にします。
今回はそんな認知症対策として法律のプロがおすすめする対策についてお話していきたいと思います。
結論から申し上げますと、お勧めする対策とは「任意後見契約書」の作成 です。
任意後見契約とは、将来ご自身の判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ信頼できる人を後見人として指定しておく仕組みです。例えば「自分が認知症になったら子供に面倒を見てもらいたい」と思っても、この契約書がなければ、必ずしも子供が後見人になれるとは限りません。
日本の後見制度には「法定後見」と「任意後見」の二種類があります。
- 法定後見:認知症などで判断力が低下してから、家庭裁判所が後見人を選任する制度です。選ばれるのは親族の場合もありますが、弁護士や司法書士などの専門職が就任することも多くあります。
- 任意後見:まだ判断力がしっかりしているうちに、自ら後見人を指定しておける制度です。子供や配偶者を後見人に選ぶこともできます。
後見人の主な仕事は、財産管理や契約の代理といった「法律行為」に関するものです。具体的には、銀行口座から生活費を引き出す、病院や施設との契約を代行するといった役割があります。一方で、通院の付き添いや日常的なお世話は含まれていません。
法定後見の場合は、ご家族がお世話をしていても、財産管理や契約行為には後見人の許可が必要になります。これに対し任意後見であれば、普段お世話をしているご家族がそのまま後見人となり、生活の支援と財産管理を一貫して担える点が大きなメリットです。
つまり任意後見は「認知症になる本人のため」というだけでなく、「支えるご家族にとっての備え」でもあるのです。
お元気なうちに任意後見契約を整えておくことで、将来の安心につながります。ぜひ一度ご検討ください。