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相続放棄ってどうするの?どういう時に使える?解説します!


みなさんこんにちは。
相続・終活・家族信託サポート有馬事務所です。
今回は「相続放棄の手続きについて。どういう時につかえるのか」について解説します。

相続が起きたので財産を調べたら借金だけが残ってしまった、というのはよくあるとは言わないまでも、無くはない話です。そのとき、使えるのが相続放棄という手続きですが、いったいどのような手続きなのでしょうか。また、デメリットはないのでしょうか。詳しく解説していきます。
相続放棄とは被相続人(亡くなった人)の財産を一切相続しないという手続きです。本来相続人は、プラスの財産とマイナスの財産の全てをひっくるめて相続するというのが基本ですが、マイナスの財産が多すぎたり、プラスの財産でも僻地にある不動産みたく管理が難しい物で相続したくない場合に、相続そのものを放棄することができます。つまり、プラスの財産もマイナスの財産も一切受け取らない事を選択できるという事です。

メリットはいうまでもなく、マイナスの財産を相続しなくても済む点です。デメリットはプラスの財産もマイナスの財産もいっしょくたに放棄しなくてはならない点です。プラスの財産だけ相続して、マイナスの財産だけ放棄するということはできません。ただし、お墓や仏壇など祭祀財産と呼ばれるものは相続放棄の影響を受けないので安心です。

相続放棄の手続きは家庭裁判所に対して行います。期間は相続があった事を知ってから3ヶ月以内です。裁判所のHPに必要な書類と費用が載っているので参考にしながら行うとよいでしょう。

https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html(裁判所HP)

申請が受理されると裁判所の審査が行われ、審査が通ると相続放棄申述受理通知書が届きます。相続放棄をしたことを証明する書類なので大切に保管しておきましょう。

最後に相続放棄した場合の生命保険について解説します。

生命保険は受取人の固有の財産ですので、相続放棄しても受取る事が可能です。例えば、借金5,000万円あった父が相続人の子を受取人にして300万円の生命保険を掛けていた場合、子が相続放棄の手続きをしても、300万円は受け取る事が出来るという事です。

ただし、相続放棄をすると生命保険の控除は使えず、相続税の対象になってしまう点には注意です。とはいえ、基本的には基礎控除の範囲内に収まるでしょうから相続税は0になる事が多いと思います。

 


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