遺言・後見・死後事務委任 大阪の終活専門事務所 

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外国籍の在日外国人の相続!基本知識を解説します!


みなさんこんにちは。
相続・終活・家族信託サポート有馬事務所です。
今回は「日本に住む外国籍の方が相続対策をする場合、どのような法律関係になっているのか」について解説します。

外国籍の人の相続はその国の法律が関わってきますので、日本国籍の人に比べて少し複雑です。この記事でざっくりとしたイメージをつけておきましょう。

まず基本としては外国籍の方の相続はその国籍の場所の法律によります。日本に財産がある場合でもその国の相続に関する法律が適用されるので注意が必要です。

では、相続対策で遺言書を作成したい時はどのようにすればよいのでしょうか。

結論としては基本的には日本で有効に作られた遺言書があれば日本国内の財産だけでなく、外国にある財産に関しても財産の行先の指定が可能です。同様に外国で作られた遺言書もその国にある財産だけでなく、日本国内の財産に対しても有効に執行が可能です。

ただし、実務的に担当者が慣れておらず、遺言の執行を断られる、又は対応に長時間を要してしまう事もあります。日本の財産については日本の形式に沿った遺言書を、外国にある財産についてはその国の法律に沿った遺言書を作成しておくとよいでしょう。

外国籍の方の相続はその国によって扱いが異なります。また、アメリカのように洲で法律の取り扱いが異なる国家もありますので、そういった案件に関わる場合は外国人の相続に詳しい専門家を交えて話をするとよいでしょう。


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