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注意!相続税を計算する時の贈与の持ち戻しについて解説します


みなさんこんにちは。
相続・終活・家族信託サポート有馬事務所です。
今回は「相続税を計算する時の贈与の持ち戻し」について解説します。

暦年贈与は相続税の節税に効果的な方法ですが、仕組みを知らないと全く意味がない事になってしまう可能性があります。

今回はそんな暦年贈与の仕組みと注意するポイントについて解説していきたいと思います。

 

相続財産を減らせば相続税が減ります。その方法の一つとして使われる方法が暦年贈与です。年間110万円までの贈与分について贈与税が課税されない仕組みを利用して、財産の移転を行う事を言います。

しかし、相続税は暦年贈与に対して「もち戻し」という一定の制限を設けています。
被相続人が亡くなる前に、相続人へ財産を贈与していた場合、一定期間内の贈与分は「なかったこと」として、相続財産に加算し、相続税の計算を行う仕組み、これを「持ち戻し」といいます。

たとえば、相続税対策として毎年110万円ずつ贈与していた場合でも、被相続人が亡くなる直前3年(※)以内の贈与分は、相続税の課税対象となる相続財産に加算されてしまいます。

※2024年以降は、持ち戻し期間が「3年」から「7年」へと段階的に延長されます。2024年1月1日以降の贈与から適用され、2031年1月1日以降の相続からは完全に7年分が対象となります。

2025年に被相続人が亡くなり、2022年から2024年まで毎年100万円ずつ生前贈与していた場合、この3年間の合計300万円は、相続財産に加算されて相続税が計算されるということです。これでは暦年贈与をした意味が全くありません。ではどのようにすればいいのでしょうか?方法は2つ考えられます。

まず1つ目の方法としては早めに暦年贈与を始める事です。3年以内の贈与がもち戻しなので、それ以上の期間、暦年贈与を続ければその分相続税の節税が出来ます。

しかし、2024年の改正で最大7年分のもち戻しがされることになったので、改正前と比べて効果が出にくくなってしまっている点には注意です。

2つ目の方法としては相続人以外に贈与を行う事です。

「もち戻し」は相続人に対する贈与が対象ですので、逆を返せば相続人以外に対する贈与は対象外という事です。

例えば子の配偶者であれば遺言で指定しない限り相続人にはなりませんので「もち戻し」は発生しません。同じ理屈で孫に暦年贈与を行っていてももち戻しの対象にはなりません(ただし、孫は代襲相続で相続人となる可能性があるので注意が必要です)

 

暦年贈与は最も簡単に行える節税の手段だと思いますが、仕組みをしらないと全く意味がない事になってしまいます。特に2024年以降の贈与に関しては「もち戻し」の期間が段階的に延長されていくの注意が必要です。

また、暦年贈与は贈与であると当事者(お金をあげる人ともらう人)どうしが認識していないと贈与と認められない可能性があります。客観的な証拠として、覚書や契約書等を交わしておくと安心ですね。

 

※この記事は2025年7月時点での法律関係で作成されています。法改正等で制度の内容が変わっている事がありますのであらかじめご了承ください。

 


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