遺言・後見・死後事務委任 大阪の終活専門事務所 

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相続人がいない場合の財産の行先についてとその対策


みなさんこんにちは。
相続・終活・家族信託サポート有馬事務所です。

今回も、不動産や保険のお仕事に役立つ相続・終活・家族信託の情報をお届けします。
「〇〇について知りたい」というリクエストも大歓迎ですので、ぜひお気軽にご連絡ください。

第10回目は、「相続人がいない時の財産の行先」についてです。

おひとりさまと呼ばれる相続人がいらっしゃらない方の相続が増えてきています。相続人がいない場合の財産の行先はどうなるのでしょうか? 何か対策はあるのでしょうか? 詳しく説明していきます。

法定相続人がいない場合、被相続人(亡くなった方)の財産は、最終的に「国庫」に帰属します。つまり、国のものになるということです。

ただし、すぐに国庫に入るわけではありません。実際には、以下のような段階を踏みます。

  • 家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任申立てがなされます。
  • 相続財産管理人が、相続人が本当にいないかどうかの調査や公告を行います。
  • それでも相続人が見つからなければ、「特別縁故者」(生前に特別な関わりがあった方など)から申立てがあれば、家庭裁判所の判断で財産の一部または全部が分与されることがあります。
  • 特別縁故者もいない場合、残った財産は国庫に帰属します。

これらの手続きは法定相続人がいない場合に行われるので法定相続人以外、例えば叔母や叔父、親しくしていた親戚の子供に財産を遺したい場合は遺言が必要です。遺言執行者という遺言の内容を実現してもらうための人を指定しておくと安心でしょう。

また、おひとりさまの中には自分のお世話になった法人や施設に寄付したいというニーズをお持ちの方もいらっしゃいます。そういった方も遺言が無ければ財産は国庫に帰属してしまうので遺言が必須です。また、寄付を行うための事務を行う遺言執行者は必須ですので、必ず選任しておきましょう。


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