みなさんこんにちは。
相続・終活・家族信託サポート有馬事務所です。
今回も、不動産や保険のお仕事に役立つ相続・終活・家族信託の情報をお届けします。
「〇〇について知りたい」というリクエストも大歓迎ですので、ぜひお気軽にご連絡ください。
第9回目は、「相続税の配偶者控除」についてです。
「配偶者が全額相続すれば相続税が0になる」とよく誤解されているお客様がいらっしゃいますが、果たして本当でしょうか?詳しく解説していきます。
相続税の配偶者控除とは、配偶者が遺産を相続した場合、「1億6,000万円」まで、または「配偶者の法定相続分まで」のどちらか多い金額までは、相続税がかからないという制度です。
たとえば、夫が亡くなり妻が遺産を受け取る場合、1億6,000万円までなら相続税がかかりませんし、もし法定相続分(たとえば全体の半分)が1億6,000万円を超える場合は、その金額まで非課税となります。この制度のおかげで、配偶者が生活に困らないように配慮されています。
ただし、配偶者控除を使うには相続税の申告が必要です。申告しないと控除が受けられませんので注意しましょう。
この制度を使う時に注したいのが「二次相続」での相続税についてです。二次相続とは配偶者の一方が亡くなった次の相続の事をさします。夫が先に亡くなった場合、次の妻の相続の事を二次相続と呼びます。
二次相続では配偶者控除が使えない事、相続人が少なくなっていることから、1次相続で節税を行っても2次相続で思いもよらない相続税を課税される事があります。
例えば相続人が3人(配偶者と子ども2人)、相続財産が1億円の場合で、妻が全額相続した場合と法定相続で相続した場合で比べて見ます。
まず、妻が全額相続した場合ですが、一次相続では相続税はかかりませんが、その後の二次相続(妻→子ども2人)では、子どもたちに約770万円の相続税がかかります。
一方、最初から法定相続分(妻5,000万円、子ども2人が2,500万円ずつ)で分けていれば、一次相続と二次相続を合わせても相続税は約520万円程度となり、家族全体の税負担を抑えられるケースがあります。
このように、分け方によって将来の税負担が大きく変わるため、事前の検討が大切です