前回、具体的な死後事務を例示しました。
死後事務の類型は、以下のとおりです。➀~⑪は、前回の各死後事務の番号です。
親族や知人への連絡事務 ➀
葬儀、火葬、納骨、永代供養等の葬祭業社が専門とする事務 ②~④
生前の各種契約の解約、費用の清算事務 ⑤~⑦
健康保険、介護保険等への死亡の届け出 但し、死亡届の提出は戸籍法で定める人のみ可 ⑧
必要であれば、準確定申告と納税(死亡後4か月以内)、還付請求 ⑨
遺品整理業者が専門とする事務 ⑩
これら死後事務に必要な経費の支払い、金銭管理及び計算書類の作成と遺族への報告事務 ⑪
親族を亡くして精神的に肉体的に疲弊している状態の遺族の方がこれらの事務の全てを行うことは、大きな負担となります。また、清算事務や行政手続き等は平日行う必要があるので時間的制限があります。
「死後事務委任契約」 は、ご親族の死亡後、上記のような死後事務の全部または一部を専門の第三者に予め委任して遺族に代わって滞りなく行ってもらう契約です。
契約の相手(受任者)は、全てを任せる場合は専門の業者になりますが、死後事務の一部を法律専門職等に委任することもできます。
そして、死後事務を円滑にすすめるための必須アイテムは、「エンディングノート」です。
「エンディングノート」には、ご自身の生い立ちから頑張って生きてきたこと、家族への想い、財産のこと、サブスク契約のこと、趣味・好きな食べ物・嫌いな食べ物、薬のこと等々、ご自身のいろんなことを書いてもらうとよいでしょう。
エンディングノートは、人生の終わりに備えるメモ書きではなく、「今生きている自分の証」だと思います。