遺言・後見・死後事務委任 大阪の終活専門事務所 

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法務局遺言書保管制度で使用する「自筆証書遺言の用紙」について


みなさんこんにちは。
相続・終活・家族信託サポート 有馬事務所です。

不定期ですが、皆さんのお仕事に役立つ相続・終活・家族信託の情報を配信していきますのでよろしくお願いします。

第1回目は、法務局遺言書保管制度で使用する「自筆証書遺言の用紙」についてです。
法務局遺言書保管制度とは、法務局が手数料3,900円(2025年4月1日現在)で自筆証書遺言を預かってくれる制度ですが、実は「用紙」について厳格な規定があるのはご存じでしょうか?

まずサイズはA4と決められています。片面だけに記載し、両面には書きません。
用紙の種類に指定はありませんが、文字が見えづらくなるような模様や色がある用紙はNGです(罫線はOKです)。

用紙には、上5mm、下10mm、左20mm、右10mm以上の余白を確保する必要があり、余白中に遺言の内容が1文字でも入っていたら要件を満たさなくなります。
各ページには該当のページ数を書きます(ページ数は余白の中でもOKです)。

遺言書は、スキャナーでスキャンしますので、複数枚になってもホチキスなどで綴じずに提出します。感熱紙等劣化するものは避けるべきでしょう。


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